1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 また地方公共團體の長の決選投票または選擧において、一旦有競争の状況になつたにかかわらず、候補者死亡、辭退のため候補者が一人となつたときは、無投票とせず、選擧の期日を延期して、第三位の得票者を候補者とし、または、あらたに補充立候補を認めることとして、極力選擧の民主化と公平とをはかることとしました。 木村小左衞門